ちば里山センターの概要
ちば里山センターってどんなところ?

 ちば里山センターは、平成16年9月17日、千葉県里山条例の具体化を目指し、18の団体が協力してを設立された任意団体です。
 里山で活動している団体や、里山に関心がある県民・企業など、様々な立場の人々が、交流や情報の共有を通して、それぞれが持っている技術や知恵、人材などの財産を合わせることにより、ひとつの大きな力となって、多様な里山活動を互いに支えながら、人や生き物にとってかけがえのない里山の環境を、未来に引き継ぐことを目的としています。

会長挨拶

設立趣旨書

規約

主な事業-里山ワンストップサービスの構築を目指して-

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◆会長挨拶

 会長挨拶

 「里山」という言葉が、この何年かでだいぶ一般的なものとなってきました。私たちを包み込む豊かな自然、生活環境としての「みどり」をかけがえのない大切なものと考える人が増え、逆にその危機が認識されてきたことの表れではないでしょうか。
 2003年の全国植樹祭の開催、千葉県里山条例の制定を機に、翌年、里山活動の推進を図るための組織として、「ちば里山センター」がスタートしてもうすぐ2年を迎えます。先般の18年度総会にて、任期満了で改選され、私たち12名が新しい役員になり、3年の任期が始まりました。
 この2年間は限られた予算の中で、東奔西走の期間であったといえます。全国に先駆けての条例制定は里山と市民を結びつける良い契機となったのですが、運営費の削減、市民団体の関与の方法等、社会情勢の変化とあいまって、パイオニア故の課題も顕著化してきました。
 それらの根幹には、個々の団体では自主的な判断と責任で活動が行われているにもかかわらず、一旦里山センターが関わるとセンターが何かしてくれるものという期待が依頼心となり、あなた任せの心情があった点と関係者の間のコミュニケーションと運営情報の不足があったように思います。
 このような認識から、逐一情報と意見を交換し合いながら、課題に一つずつ着実に対処していきたいと考えています。身近なホームページ、新聞、会議等を活用し、各位の胸にある「千葉の里山を、活力ある存在に蘇らせる」という思いを「ちば里山センター」という舞台を通じて実現したいとものです。人は誰でも、自分の関わる事柄がほかの何よりも重大なものと考えるのが常です。しかし、そこでは、出来る人が、出来る時に、出来るだけの事をやろうという意識を皆で共有する事が継続を支える柱と考えます。
 かけがえのない多くの生き物の生存環境「里山」を活かすには、県民共有の環境・産業資産として、地主である農林業家と県民、行政と企業が共に取り組む事が必要です。個々の団体の日常のしっかりした里山活動を基礎として、知恵と経験を活かし、これを仲間に広げようではありませんか。
 今後里山には、各般の動きが活発になる事と思います。その中で公の分野における官と民の役割を考えながら、自立化に向けた魅力ある「ちば里山センター」づくりが必要です。皆さんの叱咤激励をいただきながら、県土の根幹、里山再生に力を合わせて挑戦しましょう。

 平成18年8月  ちば里山センター会長  金親 博榮 

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◆設立趣旨書-なんの目的でつくったの?経緯は?-

ちば里山センター設立趣旨書

1 趣旨

 人と自然との営みが調和して維持されてきた里山は、県民にとってかけがえのない貴重な財産です。
 県内に残されたこの里山を、県民、市町村、県などが協働して保全・整備・活用することにより次代に引き継ぐため、里山条例が平成15年に制定・施行されました。
 これを契機として、里山条例に基づき21の団体の里山活動協定が締結され、また、この他にも各地で里山の保全・整備等を行う団体の活動が活発化するとともに、里山の保全等に関心を寄せる県民、企業も確実に増えてきています。
 現在、これらの里山の保全・再生に向けた動きをより一層大きなものとするため、里山活動団体、県民、企業がそれぞれ持っている力を結び付けることにより、ひとつの大きな力とすることができる組織の設立が求められています。
 このような要請に応えるため、里山活動団体を中心に組織し、団体間及び土地活動を支援する「ちば里山センター」を設立いたします。
 「ちば里山センター」は、広く県民・企業等が里山及び里山活動に関する理解及び関心を深め、里山の整備等の活動への積極的な参加を促進するために必要な事業を行うなど、本団体は、これらの活動を通し、県民が主体となった里山条例の具現化を図ります。
 なお、本団体の活動は、不特定多数の県民・企業等を対象に里山環境の保全・再生のために非営利で行うものであり、将来的には特定非営利団体となることを目指します。

2 経緯
 ちば里山センターの設立については、昨年10月以降、里山活動団体等関係者が集まり、設立についての協議を重ねてきたところですが、本年6月からは、里山条例による里山活動協定の認定を受けた団体及び本年5月15日に開催された里山シンポジウムの実行委員会の代表者等が集まり、県と協同して団体の設立に必要となる規約及び事業計画の作成作業を行ってきました。
 この間多くの関係者の御尽力により、この度設立のための準備が整いましたので、本年10月1日の業務開始を目指し、設立をすることとしました。

 

平成16年 9月17日 ちば里山センター発起人一同

*里山条例、里山活動協定に関しては、千葉県農林水産部森林課へお問い合わせください。
千葉県農林水産部森林課

http://www.pref.chiba.jp/nourinsui/10rinmu/index.html

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◆ちば里山センター規約
ちば里山センター規約

第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、ちば里山センターという。
(事務所)
第2条 この団体は、事務所を千葉県袖ヶ浦市長浦字拓2号580番地148に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は、千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例(以下「里山条例」という。)の具体化を図るため、里山活動団体等の活動を支援するとともに、広く県民及び企業が里山及び里山活動に関する理解及び関心を深め、もって里山の整備等の活動への積極的な参加を促進するために必要な事業を行うことにより、房総の原風景である里山の保全・再生に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1 里山活動団体間のネットワークの構築
 2 里山に関するイベントの開催
 3 里山に関する相談
 4 里山の整備のための技術指導及び研修
 5 里山の整備を行う指導者の育成
 6 里山に関する調査・研究
 7 里山に関する情報の発信
 8 里山に関する提言
 9 会員が行う里山活動に必要な事業
 10 前各号に関連する事業

第3章 会員
(種別)
第5条 この団体の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会した里山活動を行う団体(里山条例第2条第2項に規定する団体)
(2) 賛助会員 この団体の目的に賛同して入会した個人、団体及び企業
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この規約等に違反したとき。
 (2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数
第12条 この団体に次の役員を置く。
 (1) 運営委員 10人以上15人以下
 (2) 監事 2人
2 運営委員のうち、1人を会長、1人を副会長とする。
(選任等)
第13条 運営委員のうち2名は、(社)千葉県緑化推進委員会常務理事と千葉県森林組合連合会専務理事とする。
2 前号以外の運営委員及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
3 会長及び副会長は、運営委員の互選とする。
(職務)
第14条 会長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 運営委員及び監事は、運営委員会を構成し、運営委員は、この規約の定め及び運営委員会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 監事は、この団体の業務及び財産の状況を監査する。
(任期等)
第15条 運営委員及び監事の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した運営委員及び監事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 運営委員及び監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第16条 運営委員及び監事は、無報酬とする。
(職員)
第17条 この団体に事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、会長が任命する。

第5章 総会
(種別)
第18条 この団体の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 規約の変更
 (2) 解散
 (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (4) 事業報告及び収支決算
 (5) 運営委員及び監事の選任又は解任及び職務
 (6) 入会金及び会費の額
 (7) その他運営に関する重要事項
(開催
第21条 通常総会は、毎事業年度1回6月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。  (2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(招集)
第22条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決
第25条 総会における議決事項は、第22条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、第20条第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する事項を除き,緊急を要する事項については、この限りではない。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第24条、第25条第2項、第27条第1項第2号、第43条及び第44条第2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
5 賛助会員は、議長の許可を得て、総会で発言することができる。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 運営委員会
(構成)
第28条 運営委員会は、運営委員及び監事をもって構成する。
(権能)
第29条 運営委員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第30条 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき。
 (2) 運営委員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
3 運営委員会は、運営委員及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
(議長)
第32条 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第33条 運営委員会における議決事項は、第31条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急を要する事項については、この限りではない。
2 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第34条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した運営委員は、第35条第1項第2号の適用については、運営委員会に出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることができない。
5 監事は、意見を述べることができるが、表決に加わることができない。
(議事録)
第35>条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 運営委員及び監事の総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第36条 この団体は、その事業の執行に関し、運営委員会の下部組織として企画会議を置くことができる。
2 前号の他、この団体は、その事業の執行に関し必要な部会を置くことができる。
3 企画会議の組織及び運営並びに部会の種類、組織及び運営に関する事項は運営委員会が定める。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 入会金及び会費
 (2) 寄付金品
 (3) 財産から生じる収入
 (4) 事業に伴う収入
 (5)その他の収入
(資産の管理
第38条 この団体の資産は、事務局長が管理する。
(会計の原則)
第39条 この団体の会計は、正規の簿記の原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第40条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第41条 この団体の事業報告書及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第42条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第43条 この団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)第44条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 正会員の欠亡
2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第45条 この団体が解散したときに残存する財産は、社団法人千葉県緑化推進委員会に譲渡するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この団体の公告は、この団体の掲示場に掲示するとともに、インターネットホームページに掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第47条 この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、会長がこれを定める。
(インターネットのメールによる通知)
第48条 第22条第2項及び第31条第2項中の総会及び運営委員会の書面による招集通知は、インターネットのメールによる通知に代えることができる。

附 則
1 この規約は、この団体の成立の日から施行する。
2 この規約は、平成18年6月25日一部改定する。
3 この団体の年会費は、通常総会の終了後3ヶ月以内に納入するものとする。また、新規加入団体の入会金については、入会後3ヶ月以内に納入するものとする。ただし、平成18年度の総会の日までに入会した団体については、入会金を徴収しないものとする。

(参考)
 入会金及び年会費の額
   正会員     5,000円
   賛助会員    無料
 年会費
   正会員     2,000円
   賛助会員
    個人     一口2,000円(一口以上)
    団体・企業  一口2,000円(五口以上)

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